物件仮決定後、保健所・市役所での確認すること

こんにちは!

n.t.bagel店主です。

昨日はついに物件の契約をしてきました(ここまで長かった…涙)

カギをゲットしいよいよ工房を作っていきますよ!

※その話も後日していきますね。

さて、今日は前回の続き。

物件が仮決定し、次はこの物件が工房としていけるのか?

ということを保健所・市役所に確認しなければいけないことがあります。

それを説明していこうと思います。

目次

保健所に図面相談へ

実は何回か相談に来ている保健所。

相談する中で担当になってくださったAさんに再度相談です。

(私のようにベーグル屋さんやお菓子の販売をしたい、飲食店をしたいという方は一度保健所に相談へ行くと優しく教えてくれますよ)

今回の物件

こんな感じの間取りで、赤線のところに扉を作れば物を置くだけで水道周りの改装はしなくてよさそう。

実際保健所に図面相談をするときは上の図面に

  • オーブン
  • パンコネ機
  • 作業台
  • 冷蔵庫

を書き足しました。

保健所の指示は

  • 洗面所の蛇口は非接触のものに変更する
  • 扉を設ける(2×4の木材にアジャスターをつけて扉をDIYするのでOK)
  • 床材はフローリングで大丈夫
  • 壁もフロスなら大丈夫

ということでした。

図面相談のあと、他法令の規制に係る確認をしてくださいと書類を渡されました。

他法令の規制に係る確認って?

物件が保健所的にOKでも、その土地に利用制限がかかっていたり、建物的にNGだったりなど確認をしていかなければいけません。

(リストになって渡されるので確認していきます)

まずは市役所の建築指導課。

自宅は市街化調整区域のため、建物を建てたり、営業したりするのに制限がかかっていました…涙

ドキドキしながら確認すると

「準工業地帯ため大丈夫ですよ」

とのことでした。よかった!

次は環境管理課。

ここでは浄化槽についてや、下水の汚水、異臭や騒音のクレームについての話がありました。

こちらでも特に問題なし(お店の規模が小規模ということもあります)

最後に消防署。

家庭用のガスオーブンを使用することを伝えると

「業務用じゃないので大丈夫です」

とのことでした。

なんと全部大丈夫!!

やったーーーー!!!

ということで物件の契約をすることに!

まとめ

今回は保健所、市役所に色々な確認をしてきました。

どうしても保健所、市役所の管轄が違うので自分でしっかり確認しなければいけない部分かなと思いながら動いていました。

(違法なことはしたくないですからね…汗)

確認事項をクリアしたため、物件の契約をしました。

次回からは工房作る編に行こうと思います。

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